会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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休眠会社とは・・・

 休眠会社とは、文字通り「休眠した」会社で一定期間事業活動をしていない会社のことをいいます。会社を作ってから一度も活動していない会社や事業停止から長期間何もしていない会社などです。

 法律上は、株式会社ではその会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社のこととされています。

 既に事業活動をしておらずまったく動いていない会社でも、会社の解散登記、清算結了登記をしないと、登記簿はずっと残ったままです。活動実態がない会社の登記簿を放置しておくことは、取引の安全を害し、登記制度の信頼性を損ねてしまいます。そこで、休眠会社のみなし解散」という制度により、そういった会社は解散したこととみなされ、解散の登記がされることになっています。

➡ 休眠会社のみなし解散について

➡ 休眠会社のメリット、デメリット

みなし解散制度

 休眠会社は、本店の所在地を管轄する登記所にその届出をすべき旨の法務大臣の公告及びその公告があった旨の通知があったにもかかわらず、その公告の日から2か月以内に届出又は登記をしないときは、その2か月の期間が満了したときに解散したものとみなされてしまいます。これを「休眠会社のみなし解散」といいます。

➡休眠会社のみなし解散についてはこちら

 会社法では、取締役の任期は原則2年とされています。そして改選の際には、役員変更登記をしなければいけません。ただ定款でその任期を最長10年まで伸長できるので、10年くらいは、登記事項に変更がないことはあり得ます。そのため、事業活動をしていても2年、3年の間に登記をまったくしないこともあり得ますが、少なくとも10年に一度は役員の改選の登記をしなければいけません。それ以上登記をしていないということは、事業活動としておらず、休眠状態という可能性があります。この10年から多少余裕をみて最後の登記から12年を経過している会社を事業活動をしていない会社「休眠会社」としました。

 株式会社以外の会社は・・・

 株式会社以外の会社(有限会社、合名会社、合資会社、合同会社)については、任期が法定されていないため、みなし解散の制度の適用はありません。

 ただし、一般社団法人及び一般財団法人については、株式会社と同じような規定があり、最後の登記から5年を経過した法人を休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人としています。これは理事の任期が2年と法定されていることから、5年登記していないということは、休眠状態であるといいう判断から、みなし解散とされます。

➡ 休眠一般法人についてはこちら

 

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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