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特別清算のメリット・デメリット

 特別清算のメリット、デメリットは、破産手続きと比較すると以下のようなものがあります。

メリット

「倒産」のイメージ回避

 会社を「破産」させるとなるとどうしても悪いイメージをもってしまいますが、会社を「清算」させるとなると破産させるよりも、ネガティブな印象が薄れます。

 親会社が子会社や関連会社を清算する場合に、よく利用されるのはこのような理由からだと思われます。特にグループ会社でグループ全体でのイメージを考えたときに、一部の会社を「破産」させたとよりも、「清算」させたほうが、イメージ的によいのかもしれません。

費用が比較的低額ですむ

 会社を破産させる場合は、予納金を収める必要があり、数十万円~数百万と破産の規模によってかかってきます。特別清算の場合は、総債権額の3分の2以上の債権者の申立同意書が得られている場合などは予納金が低額となります。

清算する人を会社側で選べる

 会社を破産させる場合は、裁判所が破産管財人を選任します。破産手続きを担当するのが、会社側からすると見ず知らずの弁護士となりますので、若干の不安を覚えるかもしれません。それに対し、特別清算は、基本的には会社が清算人を選びますので、自ら会社の清算を進めることができます。

デメリット

債権者の同意が必要

 特別清算を完了させるためには、債権者の過半数の同意かつ総債権額の3分の2以上の同意が必要となります。同意が得られない場合は、結局破産手続きをとることになり、二度手間となります。

株式会社しか利用できない

 特別清算手続きは、株式会社でしか利用できません。合同会社等他の会社や法人については、破産手続きを利用するしかありません。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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