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医療法人の分割

医療法人の分割とは

 医療法人の分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいいます。新たに設立する医療法人に承継する場合を「新設分割」といいます。既存の医療法人に承継させる場合を「吸収分割」といいます。

 平成28年の医療法の改正により、医療法人でもできるようになりました。

新設分割

新設分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいいます。新設分割する医療法人を「新設分割医療法人」といい、新設分割に設立する医療法人を「新設分割設立医療法人」といいます。

 医療法人のうち、次の医療法人ついては、分割は認められていません。

 ① 持分あり医療法人

 ② 社会医療法人

 ③ 特定医療法人

 ④ 医療法42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人

⇒ 新設分割についてはこちら

吸収分割

吸収分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により他の医療法人に承継させることをいいます。吸収分割する医療法人を「吸収分割医療法人」といい、吸収分割に承継する医療法人を「吸収分割承継医療法人」といいます。

 吸収分割についても、新設分割と同じように

① 持分のあり医療法人

② 社会医療法人

③ 特定医療法人

④ 医療法42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人

⇒ 吸収分割についてはこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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