会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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休眠一般法人とは・・・

 休眠一般法人とは、事業活動を一定期間していない、一般社団法人及び一般財団法人のことをいいます。法律上は、その法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過した一般社団法人又は一般財団法人のこととされています。

 既に事業活動をやめていてまったく動いていない法人でも、法人の解散登記、清算結了登記をしないと、登記簿はずっと残ったままです。ただ活動実態がない法人の登記簿を放置しておくことは、取引の安全を害し、登記制度の信頼性を損ねます。継続的に登記をする必要のある株式会社と同じように一般社団法人又は一般財団法人についても同じ制度があります。

みなし解散制度

 休眠一般法人は、主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその届出をすべき旨の法務大臣の公告及びその公告があった旨の通知があったにもかかわらず、その公告の日から2か月以内に届出又は登記をしないときは、その2か月の期間が満了したときに解散したものとみなされてしまいます。これを「休眠一般法人のみなし解散」といいます。

➡ 休眠一般法人のみなし解散についてはこちら

 一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は、2年(選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまで)と決められています。株式会社のように10年まで任期を伸長することができません。また監事については、4年(選任後4年内に終了する事業年度のうち最終ものに関する定時社員総会の終結のときまで)とされています。こちらも伸長することができません。ですので、株式会社よりも短い5年でみなし解散となってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

みなし解散の登記がされてしまったら

 登記官の職権による「みなし解散」の登記後3年以内に限り、解散されたものとみなされた休眠一般法人は、社員総会又は評議員会の特別決議によって法人を継続することができます。継続したときは、2週間以内に登記申請をする必要があります。

 また事業をしていないのであれば、清算人による清算手続きをし、清算結了をすることになります。

⇒休眠一般社団法人の継続はこちら

⇒休眠一般財団法人の継続はこちら

⇒清算結了(一般社団法人)はこちら

⇒清算結了(一般財団法人)はこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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