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特別清算の登記

特別清算の登記

 特別清算開始の命令があったとき、特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき又は特別清算終結の決定が確定したときは、本店所在地を管轄する登記所にその登記をしなければいけません。ただし、これらの登記は清算株式会社の申請によるのではなく、裁判所書記官が職権で登記をします。

 特別清算開始前の解散や清算人就任の登記については、清算株式会社からの申請となります。

 なお、特別清算開始後に裁判所により清算人が選ばれた場合は、裁判所書記官が嘱託でするのではなく清算株式会社からの申請が必要です。

 裁判所による特別清算終結の決定が確定したときは、裁判所書記官は、本店の所在地を管轄する登記所に特別清算終結の登記をします。当該登記をすることにより、清算株式会社の登記記録は閉鎖されます。

➡ 特別清算終結後の登記事項証明書はこちら

特別清算の登記の種類

 特別清算に関連する登記に関しては、会社を代表する清算人が申請による場合と、裁判所による嘱託でする場合があります。

 

【申請による登記】

① 裁判所による清算人の選任の登記

② 裁判所による代表清算人の選定の登記

 

【嘱託による登記】

① 特別清算開始の命令があったときの特別清算開始の登記

② 特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したときの特別清算開始の取消しの登記

③ 特別清算終結の決定が確定したときの特別清算終結の登記

④ 特別清算開始後における一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき

⑤ 特別清算開始後における一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判を取り消す裁判があったとき

⑥ 特別清算開始後における清算人の選任又は代表清算人選定の裁判を取り消す裁判があったとき

⑦ 特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき

⑧ 特別清算開始後における清算人の解任の裁判を取り消す裁判があったとき

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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