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特別清算の終了

特別清算が終了するには

 特別清算の開始決定後に、特別清算の手続きが結了したときや、特別清算の必要性がなくなった場合は、裁判所は、申立により特別清算の終結の決定をします。

 特別清算の手続きが結了したときとは、清算事務が終了した場合をいいます。協定や個別の和解契約に基づく弁済や会社資産の換価などを全て終え、清算結了の状態になったことが必要です。

 特別清算の必要性がなくなった場合とは、特別清算の開始の原因が消滅した場合や特別清算の開始事由のないことがのちに判明した場合などのことをいいます。

特別清算手続終結決定

 特別清算手続の終結は、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てによって行われます。

 裁判所は、特別清算手続の終結事由があると認めるときは、特別清算手続終結の決定をします。

 特別清算手続の結了による終結決定が確定したときは、裁判所書記官は職権で、遅滞なく清算株式会社の本店及び支店の所在地を管轄する登記所に特別清算終結の登記を嘱託します。

帳簿資料等の保存

 清算人は、清算株式会社の本店所在地における清算結了の登記(特別清算終結の登記)から10年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければいけません。特別清算の場合も、通常の清算と同じように保存義務があります。

 保存者については、裁判所に申し立てることにより清算人にかわる保存者を選任することができます。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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