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吸収合併存続会社は、吸収合併の効力発生日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。
吸収合併による変更登記がされると、合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店が記載されます。また吸収合併に伴い、合併対価として株式を交付する場合は、発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数と資本金の額も登記されます。
下記の記載例は、平成29年9月1日に吸収合併の効力が生じ、平成29年9月5日に登記していることがわかります。また下記の事例は親会社による子会社の吸収合併なので、資本金の額や発行済み株式数は増えておりません。
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