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吸収合併(合同会社)

吸収合併とは

 吸収合併とは、合併当時会社の一部が合併後も存続し、合併により消滅する会社の権利義務のすべてを合併後存続する会社に承継させることをいいます。合併により消滅する会社のことを「消滅会社」といい、合併後存続する会社のことを「存続会社」といいます。

 吸収合併により、消滅会社の社員は、存続会社の社員となります。ただし吸収合併の場合は、消滅会社の社員に対して、存続会社の持分以外の金銭等の財産を交付することもできます。

 合同会社は、合同会社だけでなく、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社と吸収合併することができます。

 以下、合同会社同士の吸収合併の手続きとなります。

吸収合併の手続き

吸収合併契約の締結

 吸収合併を行うには、まず吸収合併を行う会社同士で吸収合併契約の締結を行います。

 吸収合併契約には、

① 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所

② 吸収合併消滅会社の社員が吸収合併に際して、吸収合併存続会社の社員になるときは、その社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

③ 吸収合併存続会社が吸収合併に際して、吸収合併消滅会社の社員に対してその持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次の事項

 ・当該金銭等が吸収合併存続会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

 ・当該金銭等が吸収合併存続会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

④ ③の場合は、吸収合併消滅会社の社員に対する金銭等の割当てに関する事項

⑤ 効力発生日

などを定めます。

総社員の同意

 吸収合併消滅会社及び吸収合併存続会社は、吸収合併をすることについて、総社員の同意を得る必要があります。

 ただし、定款で別段の定めがある場合は、その定めに従います。

債権者保護手続き

 吸収合併消滅会社の債権者は、吸収合併消滅会社に対して、吸収合併について異議を述べることができます。吸収合併消滅会社は、吸収合併する旨、他の消滅会社及び吸収合併存続会社の商号及び住所、債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければいけません。

 ただし、この公告を官報のほか定款で定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりしたときは、知れている債権者への催告は省略できます。

 上記期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、吸収合併について承認したものとみなされます。個別に承認を得る必要はありません。

 なお、債権者が異議を述べた場合は、

 ① 弁済をする

 ② 相当の担保を提供する

 ③ その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託する

 という対応をしなければいけません。

 ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないのであれば、上記①②③は不要です。

 なお、吸収合併存続会社においても、吸収合併消滅会社と同様に債権者保護手続きが必要です。

吸収合併の登記手続き

吸収合併存続会社の変更登記

 吸収合併存続会社は、吸収合併の効力発生日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請しなければいけません。この登記は、吸収合併存続会社の代表者が申請することになります。

➡ 吸収合併後の登記事項証明書はこちら

➡ 吸収合併の効力について

吸収合併消滅会社の解散登記

 吸収合併消滅会社は、吸収合併の効力発生日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければいけません。この解散登記は、吸収合併存続会社の変更登記とあわせて申請しなければいけません。

➡ 吸収合併消滅会社の登記申請はこちら

➡ 吸収合併後の閉鎖事項全部証明書はこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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