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行方不明の会社の担保権(抵当権)の抹消

行方不明の会社の担保権(抵当権)

不動産に行方不明の会社の担保権(抵当権)がついている

 担保権(抵当権)(以下、「抵当権」とします。)を設定した場合は、一般的には不動産登記簿に記載する抵当権設定登記をすることが通常です。そして被担保債権が弁済等により消滅すれば、抵当権は消滅しますので、抵当権抹消登記を申請します。抵当権抹消登記は、法務局が強制的にしてくれるわけではなく、当事者(抵当権者及び抵当権設定者)が共同して登記申請する必要があります。

 当事者からの申請が必要であるがゆえ、不動産登記簿の中には、以前に抵当権を設定したが、必要なくなったにもかかわらず抹消(解除)するのを忘れており、そのままになっているということがあります。

 抵当権者が存在すれば、抵当権者とともに抵当権の抹消登記の手続きをすればいいのですが、抵当権者が行方不明の会社となると、手続きを進めることができなくなります。

行方不明の会社(法人)の調査

 通常は、行方不明の会社を探し関係者(代表者)と共同して、抹消登記を進めるわけですが、その会社の商業登記簿が存在していないかったり、清算結了登記まで完了し登記簿が閉鎖されているなどが存在のわからない会社名義(行方不明の会社)だった場合、調査に時間と費用をかけたうえで、それでも判明しない場合は、裁判所の手続きを通して、清算人等を選任しなければなりません。そしてその清算人等と共同して抵当権抹消登記を申請することになります。

 ただし、抵当権等担保権については、一定の要件のもと抵当権者が行方不明でも、単独で抵当権の抹消登記ができる制度があります。

単独申請の要件

抵当権者が解散した会社であること

 行方不明である会社が「解散をした会社」である必要があります。解散の事由は特に限定されません。通常の株主総会によって解散した場合や、みなし解散により解散した場合も含みます。

長期間経過していること

 抵当権が設定されてから相当期間経過していることが必要です。具体的は、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつその抵当権者の解散の日から30年を経過していることが必要になります。

 これらの期間が経過しているのであれば、被担保債権は消滅している可能性が高いことから、抵当権の抹消を認めることも許容され得るとされています。

清算人が所在不明

 その会社を代表する清算人の所在を調査し、所在が不明であることが証明する必要があります。

 抵当権抹消登記の単独申請において、手続き負担の軽減の観点から、清算人が判明する住所に居住していないことの証明のための現地調査や裁判所に対して、あらたな清算人の選任は不要とされています。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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