会社解散における解散日とは、会社が事業(営業)活動を停止する日のことをいいます。解散日以降は清算の目的のみにおいて存続し、営業活動はすることができません。
会社は様々な事由により解散をします。任意的な解散事由としては
①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散の事由の発生
③総社員の同意
④社員が欠けたこと
⑤合併
それぞれ効力が発生した日が解散日となります。強制的に解散する場合としては
①解散命令
②解散判決
がありますが、強制的な解散事由ですので、任意に解散日を決めることはできません。
会社が解散した場合、事業年度開始の日から解散日までを1つの事業年度として扱います。その後の事業年度は、株式会社などは解散の日の翌日から1年ごとの事業年度になるのに対し、合同会社では、定款で定めた事業年度のままとなるので注意が必要です。
例えば、決算月が3月の会社が令和5年2月28日に解散した場合は、令和4年4月1日から令和5年2月28日までが1つの事業年度(解散事業年度といいます。)となります。その後令和5年3月1日から3月末で一度締める必要がでてきます。これが株式会社との違いです。
ですので、解散の日を決算月の前にするのか後にするのかで、確定申告の回数が変わってきますので、解散日を決める場合は、決算月を考慮にいれて検討したほうがいいでしょう。
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