会社を解散させ、法人格を消滅させるためには、関係各所にて、解散に関する手続きが必要になります。
会社の本店所在地がどこにあるかで、取り扱う管轄が異なってきます。
会社を解散させるためには、会社の本店の所在地を管轄する法務局で「解散」「清算結了」の登記をしなければなりません。
会社が解散し、従業員や役員で被保険者となっている方の資格者喪失の届出が必要になります。また、社会保険の適用事業所とならなくなったときは、その廃止の手続も必要です。
労働保険が適用されている会社が解散した場合、労働保険料確定保険料申告書を労働基準監督署に届け出る必要があります。
会社が解散し、雇用保険の被保険者となっている従業員の資格喪失の届出を公共職業安定所にしなければいけません。また、被保険者数がゼロになったら雇用保険適用事業所の廃止の届出をしなければいけません。
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