帳簿資料保存サポート

清算人には負担です。

「帳簿資料を10年も保存するのは難しいから、誰かに任せたい…。」

「資料を置いておくスペースもないし…」

 そんな悩みを持つ方には、「帳簿資料保存サポート」がおすすめです。

 帳簿資料保存サポートとは、清算人が、清算結了後も「10年間」保存しなければいけない、「会社の帳簿、事業及び清算に関する重要な資料」を清算人に代わって、保存するプランです。

 「清算結了が終わったんだから、負担からは解放されたい」

 「何かあったときのためにも、ちゃんと保存はしておきたい」

などでお悩みの方は、是非ご利用ください。

帳簿資料保存サポート

 資料の保存の代行です!                  

帳簿資料保存サポートは、閉鎖させれた会社の帳簿資料を清算人に代わって、保存するプランです。

こんな方におススメ!
  • 帳簿資料の保存を代行してほしい方。
  • 他の仕事をするので、清算結了を機に手放したい方。
  • 資料はちゃんと保存しておきたい方。
サービス内容

 無料相談
   ・会社解散に関するご相談は無料でさせていただきます。
 保存資料の選別
   ・どこまでの資料を保存するかを一緒に検討します。
 保存資料の回収
   ・保存資料の回収もこちらで代行します。
 帳簿資料の保存
   ・清算結了から10年間保存を代行します。10年経過後は、こ ちらで破棄等行います。
 帳簿資料の閲覧の対応
   ・利害関係人等からの閲覧請求があった場合はこちらで対応いたします。

帳簿資料保存サポートの3つの特徴

帳簿資料保存サービスの3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

清算人に関する豊富な経験と実績

豊富な実績があります。

 当法人では、当法人の司法書士が清算人に就任し、解散手続きを代行する「清算人就任サポート」というサービスを提供しております。

➡ 清算人就任サポートについて

 過去、約50社ほどの会社や法人の清算人に就任し、解散清算手続を代行してきた実績があります。同時に帳簿資料の保存も継続していますので、実務のノウハウもございます。

 清算人業務にも精通している当法人に帳簿資料の保存を安心してお任せください。

士業法人が保管するので安心

安心してお任せください。

 司法書士は受託した業務について、各種書類を一定期間保存しなければいけません。書類を保存しておくということが常態化しており、日常業務の延長線上にあるといえ特別な作業ではありません。

 また当法人は、個人事務所ではなく司法書士法人として、所属する司法書士が仮に変わっても、廃業することなく、存続していくこととなっていますので、ご安心ください。

費用を追加で請求することはありません。

気持ちもスッキリ。

 帳簿資料保存サービスは、終了まで長期間にわたります。費用については、一括前払いでお支払いいただきますが、その後追加で費用を請求することはありません。

 清算業務が完了して、当サービスを開始すれば、清算人としての負担から解放され、安心して日常生活に戻っていただくことができます。

料金表

ここでは帳簿資料保存サポートの料金についてご案内いたします。

サポートプラン
帳簿資料保存サポート¥7万円(年間(税別))~

※ 年単位の契約となります。原則10年ですが、短い期間も対応します。

※ 保存資料の量が膨大ですと、別途お見積りいたします。

※ 料金に含まれるもの

  ・保存費用

  ・廃棄費用

※ 料金に含まれないもの

  ・荷役料

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

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0120-313-844

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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