学校法人も、株式会社と同様、合併をすることができます。合併とは、2社以上の学校法人が1つの学校法人になることをいい、合併により消滅する学校法人の権利義務の全部を合併後存続する学校法人に承継させることを「吸収合併」いいます。また合併により消滅する学校法人の権利義務の全部を新たに設立する学校法人に承継する場合を「新設合併」といいます。
新設合併とは、合併当時法人はすべて解散し、同時に新たな学校法人を設立して、合併当時法人の権利義務のすべてを新たな学校法人に承継させることをいいます。
学校法人は株式会社など他の法律に基づいて設立された法人等とは合併することはできません。
吸収合併とは、合併当時法人の一部が合併後も存続し、合併により消滅する学校法人の権利義務のすべてを合併後存続する学校法人に承継させることをいいます。
株式会社等他の法律に基づいて設立された法人等とは吸収合併することはできません。
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