一般財団法人も、株式会社と同様、合併をすることができます。
合併とは、2社以上の一般財団法人が1つの一般財団法人になることをいい、合併により消滅する一般財団法人の権利義務の全部を合併後存続する一般財団法人に承継させることを「吸収合併」いいます。
また合併により消滅する一般財団法人の権利義務の全部を新たに設立する一般財団法人に承継する場合を「新設合併」といいます。
新設合併とは、合併当時法人はすべて解散し、同時に新たな一般財団法人を設立して、合併当時法人の権利義務のすべてを新たな一般財団法人に承継させることをいいます。合併当時法人のことを「新設合併消滅法人」といい、新たに設立する一般財団法人を「新設合併設立法人」といいます。
一般財団法人は同じ一般財団法人だけでなく、一般社団法人とも新設合併をすることができます。この場合、新設合併設立法人は、一般社団法人か一般財団法人のどちらかを選択することになります。ただし、一般財団法人同士の新設合併の場合に、新設合併設立法人を一般社団法人とすることはできません。
また、株式会社や特定非営利活動法人などの他の法律に基づいて設立された法人とは新設合併することはできません。
吸収合併とは、合併当時法人の一部が合併後も存続し、合併により消滅する一般財団法人の権利義務のすべてを合併後存続する一般財団法人に承継させることをいいます。合併により消滅する一般財団法人のことを「吸収合併消滅法人」といい、合併後存続する一般財団法人のことを「吸収合併存続法人」といいます。
一般財団法人における吸収合併も新設合併と同じように、一般社団法人とも吸収合併することができます。どちらを吸収合併存続法人としても構いません。
また、株式会社や特定非営利活動法人などの他の法律に基づいて設立された法人とは吸収合併することができません。
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