会社継続における継続の日とは、株主総会等で継続の日を定めたときはその日、継続の日を定めなかったときは、継続の決議の日をいいます。
会社継続の決議をすることによって、会社の解散がなかったことになるのではなく、将来に向けて解散前の状態に復帰し、営業能力が回復するということになります。
解散会社の役員である清算人については、会社継続の日にその地位を失います。会社が継続することにより解散前の取締役等の役員の地位が復活するわけではなく、あらためて取締役等の選任決議をとる必要があります。
解散会社が会社継続をした場合、その事業年度開始の日から会社継続の日の前日までと、会社継続の日からその事業年度終了の日までの期間がそれぞれの事業年度されます。
例えば、決算月が3月の会社が平成30年2月28日に解散した場合、解散手続き中の事業年度は、3月1日から翌2月末までの事業年度(清算事務年度)となります。そして清算事業年度の途中で、例えば、令和元年10月1日に会社継続の決議をすると、最後の清算事業年度の期間は、平成31年3月1日から令和元年9月31日、通常の事業年度は令和元年10月1日から令和2年3月31日となります。会社継続後は、定款で定めた通常の事業年度に戻ることになります。
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