清算会社では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。
【法定清算】
① 財産目録の作成
② 貸借対照表の作成
③ 債権の取立て
④ 債務の弁済
⑤ 残余財産の分配
⑦ 清算事務の終了
⑧ 清算結了登記
⑨ 帳簿資料の保存
【任意清算】
① 財産目録の作成
② 貸借対照表の作成
③ 定款又は総社員の同意で定めた処分
④ 債権者異議申述公告及び催告
⑤ 清算結了登記
⑥ 帳簿資料の保存
清算人は、その就任後遅滞なく、清算会社の財産の現況を調査し、財産目録を作成しなければなりません。清算しなければならない法人財産を明確にするため、解散日時点の目録を作成することになります。
また任意清算においては、解散の日から2週間以内に、作成しなければなりません。
財産目録は、「資産」「負債」「正味財産」に分けで表示します。この財産目録に計上すべき財産の評価については、処分価格によるものとされています。
貸借対照表についても、財産目録と同じように解散日時点のものを作成しなければいけません。任意清算についても、解散の日から2週間以内に作成しなければいけません。
この貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければなりません。それぞれ「資産」「負債」「純資産」に分けて表示します。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
清算会社の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、会社の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。
なお、法定清算においては、債権者に対する公告、催告は必要ないため、一定期間内の弁済を禁止するといった規定はありません。
任意清算を選択した場合、任意清算により清算する旨及び債権者に対しては、一定の期間内(1か月以上)に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ知れている債権者に個別催告をしなければいけません。
債権者が異議を述べた場合、清算持分会社は弁済、相当の担保の提供、又は信託会社等への相当の財産の信託を行わなければなりません。
残余財産の分配とは、清算手続きが終わり、会社になお残った財産を各社員に分配することをいいます。
残余財産の分配方法としては、原則として各社員の出資額に応じて分配します。
清算人は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配など、清算事務が終了したときは、遅滞なく計算をして、各社員の承認を受けなければなりません。
総社員がそれを承認したとき、又はその計算に対して社員が1か月以内に異議を述べなかったときは、承認したものとみなされ、清算が終了します。
清算が結了したときは、清算事務の終了につき承認した日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。
清算人(任意清算の場合は、代表社員)は、清算会社の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければいけません。
これらの資料の閲覧等の請求については、裁判所の認可を得た者のみに請求権が認められるとされています。
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