清算法人では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。
① 現務の結了
② 債権の取立て
③ 債務の弁済
④ 債権届出の公告及び催告
⑤ 残余財産の引渡
⑥ 都道府県知事への届出
⑦ 清算結了登記
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
清算法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。
なお、清算法人は、下記に記載する債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません。一部の債権者に弁済した後に他の債権者に対する弁済に不足が判明するという事態を避けるためです。
清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、少なくとも3回、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
解散をした宗教法人に残った財産(残余財産)のは、規則で定めるところにより処分します。
規則にその定めがないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができます。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属します。
宗教法人の解散及び清算手続については、裁判所の監督に属することになります。裁判所は、いつでもその監督に必要な検査をすることができます。
具体的には、裁判所が調査が必要と判断した場合は、検査役を選任します。検査役が宗教法人の解散、清算手続について必要な調査をします。
清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。
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