清算法人では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。
① 現務の結了
② 債権の取立て
③ 債務の弁済
④ 債権届出の公告及び催告
⑤ 残余財産の引渡
⑥ 都道府県知事への届出
⑦ 清算結了登記
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
清算法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、清算法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。
なお、清算法人は、下記に記載する債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません。一部の債権者に弁済した後に他の債権者に対する弁済に不足が判明するという事態を避けるためです。
清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、少なくとも3回、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
解散をした財団医療法人については、寄附行為の定めに従い、残余財産を処分します。
厚生労働省のモデル定款では、寄附行為の定めとして国、地方公共団体、医師会、他の財団医療法人、持分なし医療法人などとなっています。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属します。
財団医療法人は次の事由によって解散する場合は、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
1 寄附行為をもって定めた解散の事由の発生
なお、認可必要な解散の場合は、都道府県知事に対して、清算人就任と解散登記のをした旨の届け出をしなければいけません。
また清算結了が完了したときは、その旨の届け出も必要になります。
清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。
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