財団医療法人が解散した場合、法人解散の日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に解散の登記をしなければいけません。また、清算人が就任したときは、清算人の登記もしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
清算人に関する定めについて確認をするため、寄附行為が必要になります。
寄附行為に定める者が清算人になる場合かどうか、理事が清算人(法定清算人)になる場合には寄附行為に特段の定めがないことを確認します。
また、解散に伴い評議員会の決議が必要な場合に、寄附行為の定めに従って適法になされたことを証するために必要です。
現行の寄附行為に「これは当法人の現在の寄附行為に相違ありません。」との旨奥書し、法人実印にて押印します。
解散に伴い、評議員会の決議が必要な場合や、清算人を評議員会で選んだ場合などに評議員会の議事録が必要になります。
財団医療法人は次の事由によって解散する場合は、都道府県知事の認可を受けたこと証する認可書を添付しなければいけません。
1 目的たる業務の成功の不能
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
評議員会にて選任された場合や寄附行為で定めた者が清算人となる場合必要になります。
理事が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
財団医療法人が解散することにより、医療法人を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた理事長の届出印を再度登録します。
財団医療法人の登記申請については、非課税です。
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