持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するために必要な手続きは下記のとおりです。
①出資持分の放棄
②定款変更
③社会医療法人認定申請
④名称変更登記
⑤各種届出
持分あり医療法人から、社会医療法人への移行について必要な手続きは次のとおりです。
持分あり医療法人の社員は出資持分を有しています。社会医療法人へ移行する際には、出資持分を放棄してもらう必要があります。
財産的価値のある出資持分を放棄してもらうことにはなりますが、社会医療法人への移行については、出資者、医療法人ともに課税が生じないとされています。
持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するには、定款変更が必要です。
法令及び定款の規定に基づき、社員総会を開催し、定款変更にについての決議を行います。社会医療法人の認定要件を満たすよう変更します。
定款変更の決議を経たら、都道府県知事に対して、定款変更の認可申請を行います。
持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するには、社会医療法人の要件(①同一親族等関係者の制限、②緊急医療等確保事業の実施、③厚生労働大臣が定める公的な運営に関する要件に適合、④解散時の残余財産の帰属先の制限)を満たし、都道府県知事から認証をもらわなければいけません。
必要書類を準備し、申請書ともに提出します。都道府県により申請書類の審査、実地検査が行われ、医療審議会にて、調査、審議されます。
持分あり医療法人から社会医療法人へ移行するとい、法律上の名称が「社会医療法人〇〇会」に変更されることになるため、移行認定があった日から2週間以内に名称変更の登記を申請しなければいけません。
社会医療法人の認定を受けると、出資金の額がなくなりますので、出資金の額の変更の届出を税務署、都道府県、市町村へ行います。
また「社会医療法人の認定に関する届出書」も同時に提出します。
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