医療法人の解散における解散日とは、医療法人が事業(営業)活動を停止する日のことをいいます。解散日以降は清算の目的のみにおいて存続し、営業活動はすることができません。
医療法人は様々な事由により解散をします。
①定款で定めた解散の事由の発生
②目的たる業務の成功の不能
③社員総会の決議
④合併
⑤社員の欠乏
⑥設立認可の取り消し
上記のうち、②と③は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じないとされていますので、解散の年月日は都道府県知事の認可書が到達した日となります。
①は特に都道府県知事の認可は必要ありません。事由の発生した日が解散日となります。
株式会社が解散した場合、事業年度開始の日から解散日までを1つの事業年度として扱います。
例えば、決算月が3月の会社が令和3年2月28日に解散した場合は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までが1つの事業年度(解散事業年度といいます。)となります。その後3月で一度締めるのではなく、解散の日の翌日から1年ごとの事業年度となります。
それに対して医療法人の場合は株式会社とは異なります。同じように3月決算の場合に令和3年2月28日で解散したときは、令和2年4月1日から令和3年2月28日までが1つの事業年度となり、次は令和3年3月1日から令和3年3月31日までとなり、解散前に定款で定めた事業年度ごとになります。
解散日をいつにするかで、決算の回数が変わってきますので、解散を検討する際は、確定申告の回数についても考慮にいれて、スケジュールを検討したほうがいいでしょう。
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