清算人は、清算が終わったときは、決算報告の承認を経た後、清算結了の登記を申請しなければいけません。
本店所在地においては、2週間以内に、支店所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
株主総会議事録を提出する場合、株主リストが必要になります。
議決権数上位10名又は議決権割合が2/3に達するまでの株主(いずれか少ない方)の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合を記載し、会社実印にて押印します。
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