清算人は、清算が終わったときは、清算に係る計算について社員の承認を受けた後、清算結了の登記を申請しなければいけません。
本店所在地においては、2週間以内に、支店所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、合同会社においても債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
清算業務が終了したときは、清算に係る計算をして社員の承認を受けなければなりません。
清算結了登記には、社員が清算を結了した承認書を添付しなければなりません。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。