清算人は、清算が終わったときは、清算に係る計算について社員の承認を受けた後、清算結了の登記を申請しなければいけません。
本店所在地においては、2週間以内に、支店所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、合名会社において、任意清算で解散する場合は、債権者保護手続きに要する1か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
清算業務が終了したときは、清算に係る計算をして社員の承認を受けなければなりません。
清算結了登記には、社員が清算を結了した承認書を添付しなければなりません。
任意清算により、定款又は総社員の同意により財産の処分方法を定め、それに従い会社財産を処分、完了したということがわかる書面が必要になります。
任意清算では、清算人が選任されないため、別途社員に承認をしてもらうということはありません。
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