清算人は、清算が終わったときは、決算報告の承認があった後、清算結了の登記を申請しなければいけません。
主たる事務所の所在地においては、2週間以内に、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
清算業務が終了したときは、決算報告を作成し、評議員会の承認を受けなければなりません。その承認した評議員会の議事録が必要になります。
⇒ 評議員会議事録について
清算結了の登記をするには、登録免許税という税金を支払う必要があります。
清算結了の登記の登録免許税は、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地問わず申請1件につき金2,000円となります。
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