清算人は、清算が終わったときは、清算結了の登記を申請しなければいけません。
主たる事務所の所在地においては、2週間以内に、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
清算人は、清算業務が終了したときは、清算事務の内容、経過を記載した報告書を作成します。清算が結了したことを証する書面として法務局に提出します。
⇒ 決算報告の内容について
残余財産の帰属先について、定款に定めがない場合国または地方公共団体に譲渡するには所轄庁の認証が必要となりますので、認証書を添付します。
特定非営利活動法人(NPO法人)の登記申請は非課税です。
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