清算人は、清算が終わったときは、清算結了の登記を申請しなければいけません。
主たる事務所の所在地においては、2週間以内に、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
宗教法人の清算結了登記には、添付書類はありません。
宗教法人の登記申請は非課税です。
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