清算人は、清算が終わったときは、清算結了の登記を申請しなければいけません。
主たる事務所の所在地においては、2週間以内に、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に申請する必要があります。
なお、債権者保護手続きに要する2か月の期間が経過したあとでなければ、清算結了の登記は受理されませんので注意が必要です。
清算人は、清算業務が終了したときは、清算事務の内容、経過を記載した報告書を作成します。清算が結了したことを証する書面として法務局に提出します。
⇒ 決算報告の内容について
学校法人の登記申請は非課税です。
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