新設分割は、主たる事務所の所在地において新設分割による設立登記をすることが効力発生要件となります。
新設分割は新設分割計画書において成立の日を決めますが、必ず登記をしなければなりません。
成立の日を4月1日などきりの良い日とするケースが多いですが、土日祝日は法務局が閉庁しているため、登記申請ができないので注意が必要です。
新設分割の効力発生日に、新設分割設立医療法人は新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務を承継します。
この権利義務の承継は、合併と同じように個々の権利義務について各別の移転行為を要せず、当然に移転する「包括承継」とされています。
新設分割は包括承継ですので、個々の権利義務は法律上当然に移転しますが、新設分割医療法人は存続する以上、二重譲渡が問題となる余地あります。
ですので新設分割で承継する権利義務につき、対抗要件を備えることが必要となります。
たとえば承継する不動産があれば、移転登記をすることが必要になります。
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