吸収分割会社は、吸収分割の効力が発生した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に吸収分割による変更の登記を申請しなければいけません。この変更登記は、吸収分割承継会社の変更登記と同時に申請しなければいけません。
ただし、吸収分割会社の本店の所在地を管轄する法務局に吸収分割承継会社の本店がないときは、吸収分割承継会社の本店の所在地を管轄する法務局を経由して、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更登記と同時にしなければいけません。
吸収分割会社の本店の所在地を管轄する法務局の管轄区域内に、吸収分割承継会社の本店がないときは、登記所において作成した吸収分割会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。
吸収分割会社の変更登記は、吸収分割承継会社の法務局を先に経由するため、吸収分割会社の登記記録のない法務局に対して、申請意思を担保するためです。
吸収分割による変更登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
吸収分割会社による変更登記の登録免許税は、金3万円となります。
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