吸収分割医療法人は、吸収分割の認可その他吸収分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に吸収分割による変更の登記を申請しなければいけません。この変更登記は、吸収分割承継医療法人の変更登記と同時に申請しなければいけません。
ただし、吸収分割医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に吸収分割承継医療法人の主たる事務所がないときは、吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局を経由して、吸収分割承継医療法人がする吸収分割による変更登記と同時にしなければいけません。
吸収分割医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局の管轄区域内に、吸収分割承継医療法人の主たる事務所がないときは、登記所において作成した吸収分割医療法人の理事長の印鑑証明書が必要になります。
吸収分割医療法人の変更登記は、吸収分割承継医療法人の法務局を先に経由するため、吸収分割医療法人の登記記録のない法務局に対して、申請意思を担保するためです。
吸収分割による変更登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
医療法人の登記申請は非課税です。
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