会社が残余財産を分配することにより、解散の手続はほぼ終了となります。
残余財産の分配が終わったあと、清算人は「決算報告」を作成します。
清算人は、決算に係る計算をして社員の承認を得なければなりません。社員が1か月以内に異議を述べなければ、社員は当該計算の承認をしたものとみなされます。
清算結了したときは、決算報告の承認の日から2週間以内に、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては、3週間以内に、清算結了登記をしなければいけません。
また所轄税務署に対しては、清算結了した旨異動届を提出する必要があります。
清算人は、会社の帳簿、事業及び清算に関する重要な資料を本店所在地において、清算結了登記のときから10年間保存しなければなりません。清算に関して後日問題が生じたときに備えて、資料を保存しておく必要があるからです。
なお、定款又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めることもできます。
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