会社の「解散」登記と「清算人」登記の申請をすると、会社の商業登記簿にそれらの事項が記載されます。
会社が解散した原因と年月日が「会社状態区」に記載されます。いつどういう原因で解散したかがわかります。
「役員区」には、清算人の氏名、代表清算人の氏名、住所が記載されます。取締役や代表取締役の記載については解散すると自動的に退任になるため、登記官の職権で抹消されます。監査役については、解散しても退任しないためそのまま残ることになります。
下記に記載例では黒塗りとしておりますが、抹消といっても下線が引かれるだけですので、実際には、だれが取締役、代表取締役であったかは、確認することができます。
下記の例では、平成30年12月31日に株主総会の決議により解散し、その登記を平成31年1月9日に法務局に申請したことがわかります。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。