会社の「解散」登記と「清算人」登記の申請をすると、会社の商業登記簿にそれらの事項が記載されます。
会社が解散した原因と年月日が「会社状態区」に記載されます。いつどういう原因で解散したかがわかります。
「役員区」には、清算人の氏名、住所が記載されます。合同会社は、株式会社と異なり清算人が2人以上いて代表清算人を定めたときだけ、代表清算人の登記がされます。その際も、代表清算人は氏名だけ登記され、住所は登記されません。また清算人は法人がなることも可能です。その場合は、当該清算人の職務執行者の氏名と住所も登記されます。
業務執行社員や代表社員の記載については解散すると自動的に退任になるため、登記官の職権で抹消されます。
下記の例では、令和2年12月31日に総社員の同意により解散し、その登記を令和3年1月15日に法務局に申請したことがわかります。
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