一般社団法人の「解散」登記と「清算人」登記の申請をすると、一般社団法人の一般社団法人登記簿にそれらの事項が記載されます。
一般社団法人が解散した原因と年月日が「法人状態区」に記載されます。いつどういう原因で解散したかがわかります。
「役員区」には、清算人の氏名、代表清算人の氏名、住所が記載されます。理事や代表理事の記載については解散すると自動的に退任になるため、登記官の職権で抹消されます。監事については、解散しても退任しないためそのまま残ることになります。このような記載の方法は、株式会社と同じです。
下記に記載例では黒塗りとしておりますが、抹消といっても下線が引かれるだけですので、実際には、だれが理事、代表理事であったかは、確認することができます。
下記の例では、令和2年3月31日に社員総会の決議により解散し、その登記を令和2年3月31日に法務局に申請したことがわかります。
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