一般財団法人の「解散」登記と「清算人」登記の申請をすると、一般財団法人の一般財団法人登記簿にそれらの事項が記載されます。
一般財団法人が解散した原因と年月日が「法人状態区」に記載されます。いつどういう原因で解散したかがわかります。
「役員区」には、清算人の氏名、代表清算人の氏名、住所が記載されます。理事や代表理事の記載については解散すると自動的に退任になるため、登記官の職権で抹消されます。監事については、解散しても退任しないためそのまま残ることになります。評議員についても同様です。
下記に記載例では黒塗りとしておりますが、抹消といっても下線が引かれるだけですので、実際には、だれが理事、代表理事であったかは、確認することができます。
下記の例では、平成29年10月31日に事業の成功の不能により解散し、その登記を平成29年11月1日に法務局に申請したことがわかります。
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