休眠会社は、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届け出をしない場合、みなし解散の登記がされます。
下記記載例のとおり「年月日第472条第1項の規定により解散」と記載されます。
この解散に伴い、取締役、代表取締役は退任しますので、役員の住所、氏名に下線が引かれます。取締役会も解散後は設置することができませんので、取締役会設置会社である旨の定めにも下線が引かれます。なお、監査役は解散しても退任しませんので、下線は引かれません。
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