休眠一般社団法人は、みなし解散された日から3年以内に限り、社員総会の特別決議によって、法人を継続することができます。
休眠一般社団法人の法人継続登記をした後の、登記事項証明書の記載例は下記をご覧ください。
みなし解散により、解散時の役員が清算人となりますので、法人継続の登記の際に、清算人及び代表清算人の登記をします。そして法人継続の登記を同時にすることにより、清算人及び代表清算人の登記は下線が引かれ抹消さます。
法人継続の登記をしても、解散していた旨は下線が引かれるだけで、記載が消えるわけではありません。一度解散していた旨は確認できることになります。
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