新設分割会社が新設分割による変更登記をしたときは、新設分割会社の登記簿に、分割をした旨並びに新設分割設立会社の商号及び本店が登記されます。
新設分割をした際に同時に資本金の額の減少の登記を行ったときは、資本金の額が減少されます。
下記の例では、新設分割会社と新設分割設立会社の法務局の管轄が異なる事例ですが、令和3年7月20日に新設分割の設立登記が申請され、令和3年7月27日に新設分割会社の管轄の法務局で登記されていることがわかります。
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