清算結了登記が完了し、登記簿が閉鎖された会社で、清算事務がまだ完了していなかった場合に、清算結了登記の抹消登記(会社復活)をすることができます。
清算結了登記の抹消登記がされると、登記事項は復活し、清算結了前の「解散会社」の状態に戻ります。
清算結了登記の抹消登記をした後の、登記事項証明書の記載例は下記をご覧ください。
記載例では、平成29年3月1日に株主総会によって解散した会社が、平成29年5月31日に清算結了が完了したとして、平成29年6月9日に登記簿が閉鎖されています。しかし、清算事務がまだ完了していないことが判明したので、平成30年4月3日に清算結了登記の抹消登記がされ、同日登記簿が復活してることがわかります。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。