株式会社が会社継続の決議をした場合、決議の効力発生日から本店所在地においては、2週間以内に会社継続の登記申請をしなければいけません。
会社継続の登記がされた後の、登記事項証明書の記載例を掲載しました。
下記の会社はもともと取締役会を設置している会社で取締役3名、監査役1名の会社でした。平成25年5月31日に株主総会の決議により解散しましたが、とある事情により事業を再開することになり、令和3年6月11日に会社を継続しました。会社継続に伴い、取締役会は設置せず、監査役も廃止し、事業を再開しています。
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