吸収合併消滅会社は、吸収合併の効力発生日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければいけません。
吸収合併による解散登記がされると、合併により解散した旨、その年月日並びに吸収合併存続会社の商号及び本店が記載されます。
下記の記載例は、平成29年9月1日に吸収合併の効力が生じ、平成29年9月5日に登記していることがわかります。合併による解散は、清算結了登記をすることなく、登記簿が閉鎖されます。
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