略式分割とは、吸収分割をするに際して、当事会社のうち一方の会社が他方の会社の特別支配会社であるときには、被支配会社において株主総会の承認決議を要しないものとする制度のことをいいます。
特別支配会社とは、被支配会社の総株主の議決権の90%以上を保有する会社のことをいいます。被支配会社の株主総会において、株主のそのほとんどは特別支配会社であるので承認決議が成立することは確実であるので、あえて株主総会の承認を得るまでもないことから設けられました。
分割会社における略式分割の要件としては、分割会社の株主が
1 承継会社
2 承継会社の100%子会社
3 承継会社の100%子会社に準じる法人
で、分割会社の総議決権の90%以上を支配している場合であること。また
1 吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が承継会社の譲渡制限株式ではない
2 承継会社が公開会社である
ことが必要です。
吸収分割を略式分割で行うことにより、吸収分割会社において、通常必要な株主総会での承認が不要になるので、株主総会を招集して、承認決議を行う必要がなくなります。この場合、取締役会設置会社では、取締役会の承認は必要になります。
ただし略式分割を行う場合に、株主が不利益を受ける恐れがある場合など一定の要件を満たす場合は、分割会社の株主は、略式分割の差し止めを請求することができます。
分割会社における略式分割の要件としては、承継会社の株主が
1 分割会社
2 分割会社の100%子会社
3 分割会社の100%子会社に準じる法人
で、承継会社の総議決権の90%以上を支配している場合であること。また
1 吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が承継会社の譲渡制限株式ではない
2 承継会社が公開会社である
ことが必要です。
吸収分割を略式分割で行うことにより、吸収承継会社において、通常必要な株主総会での承認が不要になるので、株主総会を招集して、承認決議を行う必要がなくなります。この場合、取締役会設置会社では、取締役会の承認は必要になります。
ただし略式分割を行う場合に、株主が不利益を受ける恐れがある場合など一定の要件を満たす場合は、承継会社の株主は、略式分割の差し止めを請求することができます。
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