新設合併は、主たる事務所の所在地において新設合併による設立登記をすることが効力発生要件となります。
新設合併がされると消滅法人の権利義務は、新設合併の日に新設法人に移転します。
成立の日を4月1日などきりの良い日とするケースが多いですが、土日祝日は法務局が閉庁しているため、登記申請ができないので注意が必要です。
新設合併の効力発生日に、新設法人は、消滅法人の権利義務を、清算手続を経ることなく承継します。
この権利義務の承継は、個々の権利義務について各別の移転行為を要せず、当然に移転する「包括承継」とされています。
新設合併をすると消滅法人の権利義務は、新設法人に包括承継されます。権利の移転について、対抗要件を必要とするものについては、その手続きをしないと第三者に対抗することができません。
たとえば承継する不動産があれば、移転登記をすることが必要になります。
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