新設合併消滅医療法人は、新設合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に新設合併による解散の登記を申請しなければいけません。この解散登記は、新設合併設立医療法人の登記と同時に申請しなければいけません。
ただし、新設合併消滅医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に新設合併設立医療法人の主たる事務所がないときは、新設合併設立医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局を経由して、新設合併設立医療法人がする設立の登記と同時にしなければいけません。
新設合併消滅医療法人の解散登記には、委任状を含め添付書類は不要です。
新設合併消滅医療法人による解散登記の登録免許税は、非課税です。
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