会社が解散すると会社は清算の目的の範囲内で存続するとされています。それに伴い機関設計が変わることにより、定款の内容の変更が必要になります。
具体的には、機関設計の変更やそれに伴う記載の変更、事業年度の変更など必要になります。
解散前の株式会社は株主総会と取締役は最低限置かなければいけません。その他取締役会、監査役、会計参与など会社の実情に合わせて設置します。
解散後は、清算人を置くことになり、会社によっては清算人会を置くことになるので、清算人会設置の旨など機関設計に合わせた内容に変更します。
清算会社においては、取締役は存在しませんので、清算人に関する定めに変更します。取締役については員数、任期など定めらえていた内容を清算人にも合わせて定めるのかは会社によります。
解散前に監査役を置いている会社は、定款変更しない限り、清算会社となったあとも、引き続き監査役を置く清算会社となります。解散前の監査役についての規定を変更する場合、たとえば任期や員数について見直すのであれば、その変更をします。
解散後も株主総会は存在しますが、定時株主総会、臨時株主総会の開催日や基準日など、解散後の運用には変更が必要になるケースが通常です。
清算株式会社に合わせた株主総会の規定を定めます。
株式会社が解散すると、事業年度が解散日の翌日から1年となります。定款にもそのように変更することになります。
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