清算会社は、債権者に対して、公平な弁済をするために、一定の期間を設けて債務額を確定します。
清算会社の債権者に対して、2か月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければなりません。そうすることにより債務額を確定し、債務の弁済を平等に行うこととしています。ですので、債権申出期間中に債務を弁済することができません。
会社を解散させても、会社としては存続していますので、弁済をしなければいけない債務は解散後も発生するのが通常です。たとえば、税金や公共料金、家賃などは解散によってなくなるわけではありませんので、支払をしなけばいけません。
上記のとおり、一定の期間は清算会社は債務を弁済することができませんので、その例外として少額債権や弁済をしても他の債権者を害するおそれがない債権に関する債務については、裁判所の許可を得て弁済することができます。
清算会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に「債務弁済許可の申立書」を提出します。
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