学校法人が解散した場合は、合併や破産によって解散した場合を除き、清算人が就任したときから、主たる事務所の所在地において2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。清算人の登記は、その氏名と住所が登記されます。
清算人に関する事項に変更が生じた場合は、変更の登記をしなければいけません。清算人が交代した場合や新しい清算人が選ばれた場合もその旨の登記をします。
寄附行為に別段の定めがある場合や清算人の選任手続きについて明確にするため、寄附行為を添付します。
現行の寄附行為に「これは当法人の寄附行為に相違ありません。」との旨奥書し、法人実印にて押印します。
清算人の選任を証する書面として、評議員会などの議事録を添付します。
清算人の選任についての権限を証明するために必要です。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
評議員会の席上で清算人が就任を承諾し議事録にその旨の記載がある場合は、就任承諾書の添付を省略することができます。
学校法人が解散することにより、学校法人を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた理事長の届出印を再度登録します。
清算人に変更があったときは、その変更を証する書面が必要になります。
辞任する場合は、辞任届が必要になります。死亡の場合は、死亡診断書や戸籍謄本などが必要です。
なお、清算人の氏名や住所に変更があった場合でも、特に変更の事由を証する書面の添付は必要ありません。
学校法人の登記申請は、非課税ですので、登録免許税はかかりません。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。