新設合併設立宗教法人は、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請しなければいけません。
この登記は、新設合併設立宗教法人の代表者が申請することになります。
新設合併により新たに宗教法人を設立する場合、その設立する宗教法人の内容の確認のため、合併契約書を添付しなければいけません。
合併をする新設合併消滅宗教法人が新設合併についての契約をした旨を証する書面又は電磁的記録となります。
新設合併をするには、規則に定める方法による必要があります。
合併手続きを明らかにするために添付が必要です。
新設合併をする宗教法人の規則に従って、合併手続きをしたことを証する書面が必要になります。
規則に、総代会や教区総会などの決議が必要である旨の定めがあれば、それらの議事録が添付書類になります。合併について特に規則で定めがなければ、責任役員会での過半数の同意があったことを証する書面が必要です。
新設合併消滅宗教法人において、債権者保護手続をしたことを証する書面として、公告及び催告をしたことを証する書面が必要になります。
公告は宗教法人の規則で定めた公告方法で行います。宗教法人で定めた公告方法が、官報であれば、登記申請の添付書類としては、掲載した官報を提出することになります。
また催告をしたことを証する書面としては、債権者に対して送付した催告書がそれに該当します。
債権者に対して公告、催告をして債権者から異議があった場合は、その対応(当該債権者に対して弁済、相当の担保の提供など)に応じた書類が必要になります。
宗教法人が新設合併をするには、所轄庁の認証をうけなければいけません。認証があると所轄庁からの認証書が発行されますので、登記の添付書類となります。
新設合併をするには、新規設立時と同じように、規則を作成し、公告手続きをとったうえで、所轄庁の認証を受けなければいけません。
所轄庁が新設合併の申請を認証したときは、認証書と認証した旨を付記した規則が交付されますので、その謄本を添付します。
新設合併による設立登記を代理人によって申請する場合は、代理人に委任した委任状が必要になります。
委任状には、新設合併設立宗教法人が登記所に提出する印鑑を押印する必要があります。
宗教法人の新設合併による設立登記は、非課税です。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。