吸収合併消滅医療法人は、吸収合併に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に吸収合併による解散の登記を申請しなければいけません。この解散登記は、吸収合併存続医療法人の登記と同時に申請しなければいけません。
ただし、吸収合併消滅医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に吸収合併存続医療法人の主たる事務所がないときは、吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局を経由して、吸収合併存続医療法人がする変更の登記と同時にしなければいけません。
吸収合併消滅医療法人の解散登記には、委任状を含め添付書類は不要です。
吸収合併消滅医療法人による解散登記の登録免許税は、非課税です。
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